不動産を相続や遺贈されることもあるでしょう。
平成31年12月31日までの間に不動産を売って、一定の要件に当てはまるとき、譲渡所得の金額から最高3千万円まで控除することができる空き家控除があります。
適用対象となる被相続人居住用の住宅(家屋)とは、どんなものでしょうか。
相続の開始前でなければなりませんし、昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がされていないこと、相続の開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったことに当てはまっていなければなりません。
敷地も同様、特例を受けるための適用要件があり、手続きする場合、譲渡所得の内訳書や被相続人居住用家屋等確認書など、幾つかの書類を添えて確定申告が必要になります。
ちなみに、財産評価基本通達により相続税評価はついても収益性がなく、売却の見込みもなく、ただ維持管理費がかかる不動産もなきにしもあらずです。
この場合、山林やリゾートマンションであっても、有料で引き取る業者がいますから相談してみましょう。
ちなみに処分費用は、相続開始の際、現に存するものではないので、債務控除の対象にもなりません。